平成22年度税制改正大綱

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
さて、去年のことになってしまいましたが、12月22日にやっと税制改正大綱がでました。3度も公表延期され例年より遅い発表になりました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen25kai1.pdf

主な内容は次の通りです。
《個人所得課税》
○諸控除の見直し(11年度分以後の所得税に適用)
年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除→廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分→廃止

※これは所得控除から手当へという考えの下、子ども手当、高校の実質無償化制度の創設とのセットで廃止されたものです。

○金融証券税制
01年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について10年12月31日に廃止
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

《法人課税》
○特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入については廃止し、二重控除問題を解消する抜本措置を11年度改正で講じる(10年4月1日以降終了する事業年度から)
○グループ内取引等に係る税制

※マニュフェストにあった、中小法人に対する税率引き下げは見送られました。特殊支配同族会社(一人オーナー会社)課税についてはマニュフェスト通り廃止ということになりましたが、給与所得控除のあり方を議論し抜本措置を講じるとあるので単純な税負担の軽減ということにはならないようです。

《資産課税》
○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額の引き上げ
 500万円→10年中贈与:1500万円
       11年中の贈与:1000万円

※2000万円という所得制限がついています。

《消費税》
仕入税額控除額の調整措置にかかる適用の適正化
事業免税点制度、簡易課税制度の適用見直し(詳細は省略)

※従来から問題視されてきたいわゆる自動販売機節税(アパート建築時の消費税の還付)を防止するための措置です。