25年度税制改正

 先週24日、自民党税制調査会は「平成25年度税制改正大綱」を決定しました。今年は、去年までとは違いこのままスムーズに成立すると思われます。詳細はこれから決まることが多いのですが、主な改正点を挙げておきます。
所得税関連
・所得4千万円超の税率を45%に引き上げ
・住宅ローン減税
 平成29年まで延長の上、消費税率が上がった場合には、それに合わせて平成26年4月居住開始以降は借入限度を4千万に拡充
・同族会社発行の社債利息を源泉分離から総合課税へ
・上場株式の譲渡所得と非上場株式の譲渡所得の通算不可

法人税関連
・生産等設備投資促進税制創設
 年間投資額が減価償却費を超え、かつ前年度比で10%超増加した事業年度で、新たに取得した機械・装置について30%の特別償却または3%の税額控除を認める
・研究開発税制拡充
 税額控除の限度額を法人税の20%→30%へ引き上げ、特別試験研究費の範囲を拡大
・商業、サービス業、農林水産業を営む中小企業の経営改善設備投資減税の創設
 商工会議所等の経営改善指導により店舗改修等をした場合、30%の特別償却又は7%の税額控除
・雇用促進税制の控除額引き上げ ※所得拡大促進税制との選択
 1人20万円→40万円
・所得拡大促進税制の創設 ※雇用促進税制との選択
 給与額を基準年度比5%増加させた場合、増加額の10%を税額控除
・交際費課税改正
 中小法人の限度額を600万円→800万円へ拡大し、全額損金算入可

相続税
・遺産にかかる基礎控除の引き下げ
 5000万+1000万×相続人 → 3000万+600万×相続人
相続税の税率構造の改正
 6億円超に55%を新設し、6段階から8段階へ
・暦年贈与の贈与税の税率構造を改正し、55%の税率を新設
・相続時精算課税の範囲拡充
 贈与者の年齢を60歳に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加
・小規模宅特例適用上限拡大
 240平米→330平米
・小規模宅地の居住用宅地の二世帯住宅の構造要件撤廃、老人ホーム入居の空き家の要件緩和
・子、孫への教育資金一括贈与を1500万円まで贈与税非課税
 金融機関等へ信託し、30歳時の残高には贈与税
・事業承継税制適用要件の緩和

○その他
印紙税の金銭等の受取書の免税点引き上げ
 3万円未満→5万円未満