23年以降の税制改正

 税制改正というと、通常は12月末に翌年度の税制改正大綱がでて、これが3月末の法案の成立後4月1日から施行という流れになります。ところが、去年の震災の影響でずいぶん変則的になっています。
 23年度改正は、23年6月改正と23年12月改正と2段階で成立しています。そこで積み残したものが24年度改正の税制改正大綱であがってきている状態です。更に、現在話題になっている消費税率を中心とした「社会保障と税の一体改革」案のなかにもその他の重要な税制改正が含まれています。
○23年度税制改正のうち成立したもの(主なもの)
 ・法人税の税率引き下げ(実効税率の予定 現状40.69%→H24年度〜38.01→H27年度〜35.64%)
 ・青色欠損金の所得金額の100分の80への制限(資本金1億超など)〜H24/4/1以降開始事業年度から
 ・青色欠損金の控除期間を9年に延長〜H20/4/1以降終了事業年度の欠損金から
 ・貸倒引当金制度の廃止〜H24/4/1以降開始事業年度から
 ・減価償却250%定率→200%定率〜  〃
 ・消費税の免税事業者の判定を年度開始の日から6ヶ月とする〜H25/1/1以降開始事業年度から
 ・消費税〜課税売上高5億円超の場合は課税売上割合95%以上の仕入税額控除全額控除の不適用〜H24/4/1以降開始課税期間から
 ・更正の請求期間及び更正の期間を5年に延長〜H23/12/2以降申告期限のものから
 ・当初申告要件の廃止(受取配当の益金不算入、所得税額控除等)〜H23/12/2以降申告期限のものから
○23年度改正のうち、24年度改正に先送りされたもの
 ・給与所得控除について245万円の上限(収入1500万円)の設定〜H25年分から
 ・退職金〜役員等の勤続年数が5年以下である者の2分の1制度の不適用〜H25以降支払分から
社会保障と税の一体改革案
 ・所得税率の5千万超は45%への引き上げ(現在37%)〜H27年分から
 ・相続税基礎控除引き下げ(3千万+600万×相続人)
 ・相続税贈与税最高税率を55%に引き上げ
 ・消費税の税率引き上げ(H26/4/1〜8%、H27/10/1〜10%)
 ・消費税の事業免税点について、売上5億円超の会社の子会社は1年目から課税